札幌オーナーズの滞納率は、平均1%以下。時期が変わっても、物件数が増えてもほぼ1%以下です。一般に、滞納率は4%がボーダーラインと言われ、2%だと優秀と言われるレベルです。弊社はそれを大きく下回る数値での家賃回収をご提供いたします。
平成24年5月末時点、滞納者は10名。うち内訳は下記の通り。
これまで、新たに管理を受けた段階で 「既に1年分の家賃を滞納している」 方など、様々な案件を解決してまいりました。
家賃回収がご心配なオーナー様も弊社で安心して家賃回収をお任せいただけます。
家賃管理業務は、毎月月末までに家賃を徴収し、翌月にオーナー様へ精算書を作成し送金いたします。
この家賃精算書はオーナーの皆様が税務申告時に添付書類として使用できますよう税理士に指導を受けて完成されたものとなっておりますので、税務申告までトータルに安心して行うことが出来るようになっています。
また、家賃精算時には、家賃滞納が問題になります。
適切な対応として毎月きちんと賃料の入金状況をチェックして、支払いの遅れが頻繁化したり、未払いの状態が長く続いたりしないよう、電話や督促状などで通知することにより入居者に家賃支払いの意識付けを行っております。
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家主様に代わり弊社にて入居者より月々の家賃を集金し、家主様へ送金致します。また、その収支の状況(入金状況)と支出の状況を管理報告書として毎月送付致します。
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入金のない入居者や入金の遅れのある入居者と電話・直接訪問・保証人への交渉等を行い、入金を頂ける様、督促を行います。 この行動を行う事で、長期滞納者を作らない様、防止致します。
また、当社では時代背景から従来の手紙での滞納督促に加え、携帯電話をお持ちの方向けにショートメールにて督促通知を出して早期の回収を行っております。
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督促にも関わらず入金が無い場合や、他の入居者へ危害を加える入居者に対し、強制的に退去・解約を行います。 そもそも契約書にその内容が記載されている物が殆どではありますが、実際にその効力を行使し退去・解約を行うのは、個人の家主様にはかなり難しい業務です。弊社では主に入居者への交渉はもちろん、場合により保証人の召喚を行い、業務を行います。
また、弊社では顧問弁護士もおりますので、入居者・保証人共に家賃の支払いが困難となった場合のご相談もスムーズに行えます。
2020年4月の民法改正により連帯保証人の債務の極度額を明示しなくてはならず、保証人の確保が難しい状況となりました。そのため、弊社では新規申し込みの個人のお客様については原則、保証会社にご加入いただきますので滞納の心配がありません。 お客様にとっては従来よりも初回保証料の負担が増える事から、申込減への対策として、契約金を0円にする「楽賃メンバーズ」という画期的なプランを設けて対策を行っております。