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7/28(土) 家族信託®セミナー開催のお知らせ

2018.06.26

セミナータイトル

 

開催日時

7月28日(土)

13:30~15:30 (13:00 開場)

会場

ホテルロイトン札幌2階クリスタルルーム

札幌市中央区北1条西11丁目1

交通

東西線 西11丁目駅 徒歩3分

参加費

無料

定員

20名

セミナー講師

武野 純一郎 氏

講師写真

成田・武野法律事務所 弁護士

最終学歴 京都大学法学部・法科大学院 卒業
司法試験合格後、平成24年から現事務所において弁護士として執務

民事・刑事・家事問わず様々な分野の事件を担当してきましたが、特に不動産関係・

相続・離婚・交通事故はその中でも特に多く、一件一件の事件に育ててもらうという

気持ちを常に忘れず、仕事を続けて参りました。今回のセミナーでは家族信託による

円滑な財産管理を中心にわかりやすくお話をさせていただきます。

 

セミナー内容

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親御さんが認知症になった場合、意思能力がないと判断され法律行為ができなくなり
銀行でもお金が下ろせなくなる可能性があります!

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<こんな方におすすめ>
・65歳以上で不動産(自宅・土地・収益不動産)を複数お持ちの方
・親に認知症の予兆があるご家族
・相続発生後に不動産や現金を渡す相手や順番などを指定したい方
・遺言以外の事業継承を考えている方
・相続による家族の紛争予防を防止したい方

 

<セミナー内容>
1.意外に知らない日常の契約行為とは
2.認知症により契約が出来ないことで困ることとは?
3.財産がなくとも家を持っている人は他人事じゃない!
4.財産を信託することで将来のリスクをこれだけ回避

 

<セミナー終了後>
セミナー終了後、個別の相談の時間を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

 

<セミナー内容>
意外に皆さん気づいていないようですが、認知症になると意思能力が無いため契約行為が
できなくなります。

個人で不動産経営をしている親御さんの家族が、認知症の親御さんに代わって賃貸契約や
財産からお金を出して建物の修繕を行っているケースも多く見受けられますが、代わりに
行うことは問題です。将来の紛争の原因にさえなりかねません。さらに、認知症を理由に
銀行からお金の引き出しが出来なくなれば、家賃を回収することもできず、修繕費用等を
賄うことも難しくなります。

認知症により施設の入所費用を捻出するために不動産(自宅やアパートマンション等)を売
却して現金化したい時でも、法律行為が出来ない訳ですから当然に売買契約もできないため、
資産があっても現金が使えないという手詰まり状態に陥ってしまいます。

そんな時に活用できるのが「家族信託」です。

家族信託を活用すれば、将来、親御さんが認知症になっても財産を家族等が自身の判断で運営、
売却などが可能となります。このセミナーでは弁護士の武野純一郎先生をお迎えし豊富な実例
をもとに家族信託を分かりやすくご紹介します。

 

※”家族信託”は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

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